債務整理


債務整理は、人生にリセットボタンです。
ひとりで抱え込まないで、早めに相談することをお勧めします。
弁護士が債務整理の仕事を受けて、債権者に通知を出すと、債権者はあなたに督促等をすることができなくなります。
債務整理にも弁護士費用などがかかりますが、法テラスの弁護士費用の立替制度や分割払いのご相談に応じますので、ご相談してください。弁護士費用についてはこちらをご覧ください。
 
債務整理には、破産、再生、任意整理の方法があります。破産と再生は、裁判所で行う手続きです。任意整理は、債権者(貸主)との交渉で行う手続きです。これらの手続きには、それぞれ次のような特徴があります。依頼者の事情に応じた適切な手続きをご提案いたします。

◎破産
メリット:債務を払う義務がなくなる(免責)。
デメリット:持ち家や自動車などの財産を持てなくなる(財産価値が20万円以下などの財産価値が少ない場合には例外があります。)。
対象者:数年かけても債務が払えない方
 
◎再生
メリット:債務額がかなり減る。持ち家などの財産を失わずに手続きができる。
デメリット:破産と任意整理と比べてデメリットは少ない。
対象者:持ち家などの財産を失わずに債務整理をしたい方、安定した収入がある方
 
◎任意整理
メリット:整理する債務を選ぶことができる、財産を失わずに手続きができる。
デメリット:再生と比べて債務額が減らない。
対象者:債務額をある程度減らせれば支払ができる方

■弁護士費用・手続き費用

破産・再生・債務整理の弁護士費用は、下記のとおりです。税別価格ですので消費税がかかります。

 

◎破産:20万円から

◎再生:30万円から

◎任意整理:1社3万円

 

弁護士費用が支払えない方は、法テラスの弁護士費用の立替制度(民事法律扶助)を利用することもできます。ただし、一定の収入以下の方に限られます(一人暮らしで貸家に住んでいる方の場合は、223000円以下)。分割払いの相談にも応じます。

 

破産と再生には、弁護士費用とは別に裁判所納める費用が必要です。個人の方の場合は、簡易的な手続きで行われることがほとんどなので、約1万円です。しかし、財産や非免責債権がある場合は、管財事件となり、20万円以上の費用が必要になることがあります。